マネー講座:パティオ、税金、お金の話

下吹越(しもひごし)先生が語る、身近な家庭のマネー講座
下吹越先生下吹越 一孝 先生
しもひごし かずたか ■ 公認会計士・税理士。鹿児島県出身。
昭和54年監査法人朝日会計社(現あずさ監査法人)入社、昭和58年公認会計士登録。
その後、日本経営計画(株)を経て、平成4年(株)ペンデル経営研究所および下吹越会計事務所を設立。医療法人を中心に中小企業、ベンチャー企業に対するコンサルティングや組織人材開発、公開支援サービスなどを行っている。
>> ペンデル経営研究所
経営環境の激しい時代!
取締役の「うまみ」と「責任」 悩みを抱えている世のお父さんも多いはず。
本書では中小企業に対しての生き残りをかけた意識改革を提案します。

取締役の「うまみ」と「責任」
商法改正、会計基準の変更、税制の改革…。景気低迷の中でも拍車をかけるように経営環境が変化しています。そんな中、スピード経営が叫ばれ、経営者の的確な素早い判断が求められています。
本書で、取締役としての意識改革を図っていただくとともに、その結果としての成果を再認識していただければ幸いです。
マネー講座:パティオ、税金、お金の話
★年金のお話「負担と給付」★
前回に引き続き、年金についてのお話です。今回は、一番気になる「負担と給付」〜基礎編〜です。
会社員の方は、給料明細を見る度に「たくさん引かれているなぁ」と感じているはずですが、
いったい負担額はどのように計算されているのでしょうか?
また、年金はいつから、いくらもらえるのでしょうか?
1.負担について
20歳以上60歳未満の人は全員が国民年金に加入します。それぞれの職業等により、国民年金の第1号被保険者から第3号被保険者までのどの種類の被保険者になるか、また、上乗せのどの制度に加入するかが決まります。
第1号被保険者(自営業等)は、国民年金に加入し、年齢や収入等に関わらず、月額1万3300円の保険料を自分で納めます。
第2号被保険者(民間サラリーマン等)は、国民年金と厚生年金(又は共済年金)に加入し、報酬額に対して13・934%が保険料となります。半分は会社が負担するため、給料から報酬額の6・967%の保険料が天引きされます。
第3号被保険者(サラリーマンに扶養される妻等)は、国民年金に加入し、保険料は、夫が加入する厚生年金等から支払われるため、自分で納める必要は無く、実質負担はゼロです。
なお、第2号被保険者の給料明細を見ても、給料から天引きされているのは「厚生年金」で、「国民年金」は払ってないように見えます。しかし、国民年金の保険料は、厚生年金制度から国民年金制度に第2号分と第3号分がまとめて支払われています。したがって、厚生年金に加入すると、同時に国民年金にも加入することになります。
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2.給付について
老後の年金として、国民年金加入者全員に65歳から「老齢基礎年金」が、厚生年金に加入していた人には、更に「老齢厚生年金」が支給されます。 以前、老齢厚生年金は60歳から支給されていたため、経過措置として、60歳以上65歳未満の間に「特別支給の老齢厚生年金」が設けられています。

(1)老齢基礎年金
1)もらうためには、国民年金への加入期間が25年以上あること(受給資格)が必要です。(サラリーマン等で厚生年金に加入している場合には、国民年金にも同時に加入しているため、国民年金の加入期間として数えます。)2)老齢基礎年金の支給額は、加入期間により異なり、満額(最高額)は加入期間40年で、平成16年度は年間79万4500円です。(最低額の25年の加入では年間49万6600円です。)
(2)老齢厚生年金
1)もらうためには、老齢基礎年金をもらう資格があることと、厚生年金への加入期間が1月以上あることが必要です。
2)老齢厚生年金の支給額は、現役時代の給料に連動します。
(3)特別支給の老齢厚生年金
1) もらえるのは、老齢基礎年金をもらう資格があり、厚生年金への加入期間が1年以上ある場合ですが、昭和36年(女性は41年)4月2日以降生まれからはなくなります。
いずれの年金を受け取るにも、国民年金への加入期間が25年(300月)以上必要であり、たとえ1月でも足りなければ、1円ももらえません。加入期間が25年に満たない場合、60歳以降の「任意加入」等の措置がありますので、加入期間を満たすかどうかを早めに確認しておきましょう!また、給付額の計算は、非常に複雑(国民年金の加入期間や、現役時代の報酬の平均、厚生年金の加入期間を基に計算)なため、役所や社会保険事務所などで試算してもらうといいでしょう!
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マネー講座:パティオ、税金、お金の話

★年金のお話★
2004_10_illust.gif 6月に年金改革法が成立し、夏の選挙の争点にもなったことから、「年金」について詳しい人も増えたのではないでしょうか?しかし、複雑な年金制度、よく分からないという人も多いのでは?そこで、最低これだけは!という項目を簡単に解説して行きます。今回は「しくみ」についてです。
2階建て(3階建て)構造
あなたが、自営業者なのか、民間サラリーマンなのか、公務員なのかといった職業によって、何階建ての年金なのかが異なります。年金の構造は次のようになっています。

1階部分は全員に共通した「国民年金」です。20歳以上60歳未満の人は全員が加入する年金で、年金の基礎となります。
2階部分は会社員等の「厚生年金」、公務員や私立学校教職員が加入する「共済年金」です。会社員、公務員等は1階部分の国民年金にも自動的に加入しています。もちろん、両方納めている訳なので、保障は厚くなります。
1階と2階部分が「公的年金」と言われます。
3階部分は「企業年金」と言われ、サラリーマンについては、企業が従業員のために、公的年金を補う目的で設けている厚生年金基金等があります。勤めている会社に制度を設けていれば従業員は必ず加入することになりますが、設けていない会社もあります。一方、公務員等については、公務員の職業上の制約などに配慮して、退職後の生活の安定を目的に職域部分の年金があります。こちらは、どの組合に加入していても存在します。
なお、自営業者等が国民年金の上乗せをしたい場合には、任意に加入する国民年金基金があります。
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世代間扶養
現役世代から集められた保険料は、そのまま年金受給者への支給に使われます。つまり、受け取る老後の年金は、過去に自分が積み立ててきた保険料ではないのです。このように、年金は、現役世代が高齢者世代を支える「世代間扶養」の考え方で運営されています。 現在、現役世代3人で高齢者世代1人を支えていますが、「少子高齢化」により、現役世代の減少と高齢者世代の増加が予想されています。
こんなに騒がれたのは?
年金法は、今までも、5年に一度の改正が繰り返されて来ました。
平成11年の改正では、60歳から支給されていた厚生年金が段階的に65歳支給に引き上げられたり、60歳台後半においても就労している高齢者には、保険料の負担が生じると共に年金の一部が支給停止となる等、特に高齢者側に痛みの伴う改正が行われました。しかし、少子高齢化が進み、年金破綻が叫ばれる中、負担と給付の両面から大幅な見直しをするべき段階に来ていました。
そこで今回は、給付は今後20年間にわたって目減りする一方、現役世代が負担する保険料は14年間上がり続けるという、若者も高齢者も両方が痛みを伴う改正が行われました。しかし、その内容によって騒がれたというよりも、話し合いや説明が十分に行われたとは言いがたい国会での強行採決や、予想を上回る出生率(1・29)の低さ、その公表の遅れなどにより、年金行政への不信が高まったことが大きいのではないでしょうか?
しかし、年金は、豊かな老後を送る上で欠かせない収入です。漠然とした不安を形として把握するためにも、年金について基本を知ることは大切なことなのです。
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★相続時精算課税制度による中古マンションの贈与が効果あり★

相続時精算課税制度とは?
2004_08_illust01.gif 国税庁の発表した平成15年分の確定申告状況によると、贈与税申告43万1千人のうち、平成15年より導入された「相続時精算課税制度」を利用した人は7万8千人でした。今回は全体のうち約18%にとどまったが、適用初年度であるため様子見している人も多く、将来的には利用者が増加するものと推測されます。


相続時精算課税制度とは、20歳以上の子が65歳以上の親から贈与を受け、この制度を適用することを選択すれば、その親の相続が発生するまでの間は贈与価格が2500万円までは無税、2500万円を超えた部分については20%の贈与税を払い、相続時にそれまで贈与を受けた財産・納付した税額を含めて精算する制度です。 この相続時精算課税の活用方法で、中古マンションが注目を集めています。
中古マンション贈与の効果
2004_08_illust02.gif 中古マンションは、利便性や管理状況などを選んで購入すれば非常に利回りの良い投資物件です。初期投資額は新築より安くなりますが、家賃収入は新築とあまり変わらない物件もありますので、手取利回りで8%前後を確保することも可能です。
そして、賃貸中のマンションを贈与する場合、贈与税の対象となる価格は実際の売買価格ではなく相続税評価額になりますので、借家権などの控除割合を考慮すると時価の約半分ほどになります。また、贈与後の家賃収入は贈与を受けた人の収入となりますので、贈与の効果はさらに大きくなります。
贈与を受けた人がその後10年間賃貸すれば、マンション5件と4000万円の家賃収入の贈与を無税で受けたことになります。マンションについては相続時に相続財産に含めるとしても、家賃収入は全て無税で贈与したことになります。
相続時精算課税を選択しても現金で2500万円の贈与をした場合や、相続時精算課税を選択しないで10年間無税で贈与した場合(年間基礎控除110万円×10年)と比べると、その効果は大きく違います。
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ただし、相続時精算課税はその名の通り贈与を受けた財産を相続時に精算するため、贈与者の財産状況によっては相続税精算課税を選択しないで贈与税を払った方が得な場合もあります。また、投資物件となるマンションの選定も重要になりますので、このような相続対策を実行する場合は専門家に相談することをお勧めします。
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★平成16年改正による影響★
前回の最後に触れた、平成16年度の税制改正について、高齢者についての改正を掲載します。
この改正は平成17年以後の所得税から適用されます。
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老年者控除の廃止
年齢が65歳以上の方で、合計所得金額が1000万円以下である場合に所得から控除されていた50万円の老年者控除が廃止されます。
公的年金等控除の縮小
年齢が65歳以上の方の公的年金等については、最低でも140万円が控除されていた(年金受給額260万円までは140万円の控除、それ以上の方は受給額に応じて控除額が増加)のですが、この最低保障額が20万円減少し120万円になります。

これらの改正により、老年者世帯について、2005年より下記のように増税となります。(2004年は配偶者特別控除による増税)
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改正の趣旨?
2004_06_illust02.gif 昭和62年の改正時は「公的年金の受給者は経済的稼得力が通常減退する局面にある高齢者であること等を考慮すれば…」と高齢者の収入の減少を配慮していました。
しかしながら、1.の老年者控除の廃止については「実質的に年齢のみを基準に高齢者を優遇する措置となっている。」という理由で改正となっている。

また、2.の公的年金等控除改正については「高齢者を経済力にかかわらず一律に優遇するのは不公平であり…」と公平性の確保のための改正となっている。
過去の改正では高齢者に対する税制上の優遇の必要性を認識していたにもかかわらず、今回は公平性という観点から高齢者を厳しく扱っている。

高齢者を経済力にかかわらず一律に優遇するのは不公平というのであれば、一律に優遇を減らすのではなく、所得が多い人について段階的に優遇幅を減らすべきではないか?老年者控除を廃止せず、適用できる人の所得制限を1000万円ではなく500万円程度に引き下げられないか?など様々な疑問が残る改正に思われます。
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★税金や年金保険料のアップがあなたの家計を直撃?★
illust_03.gif 昨年の税制改正や年金保険料の引き上げが、あなたの家計を直撃しそうです。
既に新聞やテレビなどで報道されていますが、
実際に支払が増える額はいくらになるのでしょうか?

配偶者特別控除の一部廃止
平成16年より、夫の年間所得が1000万円以下(給与のみなら約1231万円以下)で、妻の年間所得が38万円未満(給与のみなら103万円未満)の場合に、夫が配偶者控除の上乗せで受けられていた配偶者特別控除が廃止されました。妻の所得が38万円を超えて配偶者控除の適用が受けられない人が、76万円未満まで段階的に受けられる部分については継続していますので、この影響を受ける人は次の人になります。

1  夫の年間所得が1000万円以下
2 妻の年間所得が38万円未満

この改正による影響額は年収700万円の家庭を想定すると、所得税・住民税で約6万円の増税ということになります。

近年の不況で昇給がままならない時代となっているため、この増税を補うためには夫婦共稼ぎで収入を増やすことが一番確実な方法です。

しかし、妻の年収が130万以上になると夫の社会保険の扶養から抜けて、妻自身で国民健康保険、国民年金に加入しなければならず、このような負担が新たに発生することになります。国民年金は現在月額13,300円ですが、平成17年より毎年月額280円増加し、最終的には月額16,900円になります。国民健康保険は各市区町村で算出方法が異なります。私共のHPで東京都23区内の計算方法を載せていますので参考にして下さい。

また、夫の会社から家族手当などが出ている場合、妻の収入によっては支給がなくなったりすることもあります。夫の加入している社会保険の扶養認定基準や、勤務先の制度を確認してみましょう。
厚生年金保険料の引き上げ
平成16年の税制改正
厚生年金保険料の引き上げも今年の10月から始まります。
現在の13.58%から18.3%になるまで毎年0.354%ずつ引き上げられ、そのうち半分の0.177%が個人の負担増となります。(半分は会社負担)平成16年については10月からの3ヶ月分ですので影響は少なくすみますが、年収700万円の家庭の増加額を年換算すると、12,390円になります。
  1. 1同居している夫が支払っていれば、妻は非課税であった個人住民税の均等割(人口50万以上の都市であれば年4000円)を妻にも課税
  2. 65歳以上の方についての公的年金の上乗せ控除額の廃止
  3. 65歳以上の方の所得から控除できる老年者控除の廃止
    今年の改正ではこのような案があり、徐々に個人に対する課税が厳しくなってきています。
    ただ、一方では住宅ローン控除の延長など減税となる改正案も出ていますので、本年の税制改正が決定した段階で、生活に関連する改正をマネー講座に記載させて頂きます。
244-04-graf.gif 東京都23区内の計算方法はこちらへ、http://www.pendel.co.jp/index.html
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★保険の見直し★
年末調整や確定申告を通じて、「生命保険料控除」は一般的になじみのある制度でしょう。これは、その年に支払った保険料がある場合、一般の生命保険料と個人年金保険料にわけて、それぞれ支払保険料に応じた額(最大5万円づつ)をその年の所得から控除できるという制度です。
私共が顧問先の年末調整や確定申告を行う時に、「独身なのにこんなに保険料を支払っているの?」「子供がいてこの保険で大丈夫?」と思う時があります。
自分のライフステージにあわせて定期的な保険の見直しをしましょう。すなわち結婚・子供の誕生・住宅の取得といった人生の節目で保険を見直すことをお勧めします。
保険を見直す際のポイントは、
1)必要保障額の算出
2)必要保障額に見合う保険金の設定
3)収入や目的に合わせた保険料の負担
となります
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必要保障額の検討
必要保障額とは簡単に言えば、もし自分が死んでしまったら、残された遺族の生活は?という事を金額的に見積もることです。正確に見積もることは困難ですので、下記のようにおおまかな必要保障額の算定をしてみて下さい。そして、今加入している保険の保険金は不足していないか?必要以上ではないか?を検討してみてください。

1) 遺族の生活費・子供の成人までの養育費・借入残高など

2) 死亡退職金・年金・貯蓄・遺族の収入など

3) 1)-2)=必要保障額
生命保険の種類
最近は保険の種類が多く複雑ですが、死亡保険としての基本は次の3つになります。
1) 定期保険
保険期間内に被保険者(保険の対象になった人)が死亡した場合にのみ保険金が支払われます。支払う保険料は掛け捨てで、保険期間満了時に生存していれば保険金は支払われないため貯蓄性はありませんが、安い保険料で大きな保障が得られます。

2) 終身保険
被保険者が死亡した場合にのみ保険料が支払われます。死亡時に必ず保険金が支払われますし、長期間加入していると支払保険料の総額より大きな解約返戻金が返ってくることもあり、貯蓄性も兼ね備えた保険ですので保険料は定期保険よりも高額になります。
3) 養老保険
保険期間内に被保険者が死亡した場合には死亡保険金が、保険期間満了時に生存していれば死亡保険金と同額の満期保険金が支払われます。優れた貯蓄性がありますので、保険料は高額になりますが、解約するとほとんど元本割れとなりますので、満期まで支払える範囲で保険料を検討しましょう。
自分に合った保険加入
保険の種類によって貯蓄性や支払保険料の金額が違うように、加入者の側でも家族数や収入などで必要保障額や支払える保険料の年間限度額も異なってきます。そこで、「最低限必要な遺族の生活費等は終身保険に加入し、子供が生まれたら成人するまでの期間は定期保険に加入する。」「10年後にマイホームの購入を検討しているので貯蓄として養老保険に加入する」「必要保障額以上の保険に加入しているため保険料負担を考え不必要な保険を解約する」など自分に合った保険を考え、その考えを保険会社の人やファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談すれば、自分の入る保険、解約する保険が見えてくることでしょう。 必要保障額の詳しい算出方法はこのHPへ、http://www.pendel.co.jp/index.html
マネー講座:パティオ、税金、お金の話
★株主優待の魅力★
illust_03.gif近頃の低金利では、銀行に預けていてもしょうがないということで、株式へ投資する人も増えてきているようです。
株式を購入して株主となった場合に、会社に対して様々な権利を持つことになります。大きく分けると2つに分類され、「議決権」「取締役の解任請求権」など会社の運営に関与する権利と、「利益配当請求権」「残余財産分配請求権」など株主の経済的利益のための権利があり、個人投資家による株式投資の目的は、後者の利益配当や株価の値上り益を得ることにあります。
ただし、株価は日々変動しますので、値下りすることも考えられ、そのため株には投資したくないと考える人もいることでしょう。
しかし、最近では配当金+株主優待で値下がりリスクをカバーし、株主優待で貰える品物やサービスを楽しみながら投資をする人が増えているようです。
株主優待とは?
株主優待とは、会社が株主に対して、配当金の他に自社商品やサービスを提供する制度です。

自社商品やサービスの知名度向上にもなり、会社の特徴を生かして株主に対するアピールができるため、現在では多くの企業が株主優待制度を導入しています。
また、株数が増えれば優待の内容も増えたりと様々な特典があるようです。
株主優待を受けるには?
株主優待を受けるには、株主優待制度を導入している企業の株式を購入し、「権利確定日」に株主でなければなりません。権利確定日に株式を購入しても、受渡しに4営業日が必要のため、権利確定日の5営業日前までに購入する必要があります。また、会社ごとに優待を受けるために必要な株数は異なります。

ただし、信用取引で購入すると名義は自分のものにならないため優待は受けられません。
株主優待を受けるには?
2003-12-02.gif配当金ではあまり利回りが良くない会社でも、株主優待だけで5%を超える会社はたくさんあります。利回りの良いところでは、約8万円の投資で、年間2万円の食事券の優待がある会社や、約10万円の投資で、年間3万円のレジャー割引券の優待がある会社など、何年か経過すれば優待だけで元が取れることになります。

しかし、その優待券等を利用しなければ意味がありませんので、単に利回りだけでなく、よく利用する鉄道会社の株を購入して乗車券を貰うなど、自分の生活・趣味で利用できるものを選ぶと良いでしょう。

また、芸能関係や玩具関係の会社の株主優待には、株主限定品に後々プレミアムがつくようなこともありますので、投資額と相談して購入してみるのも面白いと思います。
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★親族からの借入と贈与税★

両親等の親族から住宅資金や子供の教育資金などを借り入れることがよくあります。
しかし、親子間の場合、返済はあるとき払いなどの“なあなあ”になってしまうケースが多く、住宅取得時に税務署から送られてくるお尋ねや、相続発生時にその事実を捕捉されて問題となるケースが多々みうけられます。
借入なのか贈与なのかを明確にしておかないと、贈与税課税の憂き目にあうことになりますのでご注意下さい。

生活費や教育費は贈与税がかからない?
illust_03.gif夫婦・親子孫・兄弟姉妹など扶養義務者相互間での生活費・教育費の贈与で、必要な都度支出されたものは非課税とされています。
1)通常の日常生活に必要な費用
2)教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具費等
ただし、年間の生活費・教育費をまとめて贈与したり、生活費の名目で贈与して株式や不動産などを購入した場合は贈与税が課されます。
住宅取得資金贈与の特例
共済はその構成員だけが加入対象となります。これらの共済に加入する場合にはまず千円程度の出資金を払い込み、組合員(構成員)になることが必要です。
保険は不特定多数を加入対象とすることができます。共済は協同組合、公立、任意団体等が事業主体であり、非営利で運営されています。
余剰がでれば、出資者=加入者に還元されるのが一般的です。
3相続時精算課税制度での贈与
illust_03.gif 平成15年の税制改正で、一定の要件を満たす親から子への贈与は2500万円までは贈与税がかからずに贈与することができるようになりました。また、その贈与が一定の住宅取得資金であれば、3500万円まで無税で贈与できます。しかし、この制度は名前の通り贈与時に受けた財産を相続発生時に全て相続財産に加えて相続税として精算する制度となっています。有利不利の判定は専門家に相談した方が良いでしょう。
4借入を贈与と扱われないようにするには
illust_03.gif共済はその性格上大規模、高額な商品は扱っていません。
その分、地域や職域に根ざした、より人にやさしい保障と言えます。
サラリーマン家庭や、小規模事業者のみなさんには
このデフレ時代にぴったりな賢い保障プランと言えるでしょう。
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★「共済」ってご存知ですか?★
近頃の新聞・テレビなどでは毎日のように、
生命保険会社の予定利率引下げや保険会社の逆ザヤ状態など、保険に関する不安な情報が飛び交っています。

保険大好き人種である私たち日本人にとっては非常に大きな問題になっていますね。
そこで最近「共済」が大変注目されており、加入者・契約金額ともに非常に大きな伸びをしめしています。
みなさんも「共済」についてちょっと勉強してみませんか?
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1★共済とは★
職場や地域など、ある一定の特定性で結ばれた人達が会員となってお金を出し合ってつくった組織が、会員のために行う相互扶助事業です。
代表的なものとしては「全労災」・「JA共済」・「県民共済」などがあり、みなさんも聞いたことがあるのではないでしょうか?
2★保険との違い★

加入できる人
共済はその構成員だけが加入対象となります。これらの共済に加入する場合にはまず千円程度の出資金を払い込み、組合員(構成員)になることが必要です。
保険は不特定多数を加入対象とすることができます。
非営利性
共済は協同組合、公立、任意団体等が事業主体であり、非営利で運営されています。余剰がでれば、出資者=加入者に還元されるのが一般的です。
法律・監督官庁
graf_01.gif 保険は不特定多数を対象とするため、監督官庁である金融庁の認可を受けなければなりません。また保険業法というきびしい法律で規制されています。

共済はその事業主体ごとに異なりますが大きくは左記の四つに分かれます。
3★共済のメリット★

illust_04.gif 「低価格」!!
「シンプル」!!
「安心」!!


低価格

共済事業は非営利事業であるため、当然利益分だけ掛け金(保険料)は安くなります。また大規模な広告・募集活動を行はないので、経費も保険会社に比べかかっていないのが、低価格のもう一つの理由です。

シンプル
外交員・販売員も通常いないので、商品構成もいたってシンプル、判りやすい内容となっています。
安心
各団体とも健全堅実経営をしており、民間保険会社より破綻リスクは少ないといえます。ただし、任意団体の共済は法的根拠・監督官庁がありません。自分の所属している地域・職域の団体以外の共済はよくその事業主体をチェックする必要があるでしょう。

共済はその性格上大規模、高額な商品は扱っていません。その分、地域や職域に根ざした、より人にやさしい保障と言えます。サラリーマン家庭や、小規模事業者のみなさんにはこのデフレ時代にぴったりな賢い保障プランと言えるでしょう。
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保険契約の予定利率引き下げ問題を知っていますか?

予定利率引き下げが、老後の生活を直撃!
2003-6-01.gif 保険会社が契約者から受取る保険料収入を、将来支払う保険金に備えて資産運用する際の運用利回りで、保険契約時にあらかじめ定められているものです。本来であれば契約期間中に変更されることはありません。

この予定利率が引き下げられるということは、契約時の約束を破られることになり、保険料を今まで以上に支払って同じ保障を維持するか、保険料は今まで通りで保障を減らすことになります。

予定利率引き下げの影響が大きいのは、終身保険、養老保険、個人年金保険といった「貯蓄性商品」となり、老後の生活設計に支障がでてきそうです。
予定利率を引き下げようとする理由!
第一に運用成績の悪化で、保険会社の経営が危機的な状況にあることです。バブル崩壊前の各社の契約内容は予定利率が5.5%〜6%程度と非常に高いものでした。しかし、バブル崩壊による株価低迷で運用利回りが予定利率を下回る問題が深刻化しています。

さらに、保険会社による保険契約高は5年連続で減少し、株価下落による含み損の拡大により、予定利率の引き下げを検討しています。第二に保険会社の破綻が日本の金融危機を引き起こす可能性が大きいことです。予定利率の引き下げ問題は、今後も再燃することと思われます。
★解約?継続? どっちがお得?★

あわてて解約せずに 契約内容の再確認を!
予定利率がどこまで引き下げられるかにもよりますが、現在加入した場合の終身保険の予定利率は、1〜1.5%程度です。仮に、過去に契約した保険の予定利率が3%に下げられたとしても、今の時代を思えば高利回りであることに変わりはありません。

2003-6-02.gifまた、解約後に別の保険への再加入を考えると、年齢が上がるほど保険料は高くなりますし、健康状態で加入できないこともありえます。予定利率の引き下げが決まったとしても、あわてて解約しないほうが賢明かと思われます。一般論としては継続していた方がトクだと思いますが、満期まで残りわずかの保険や、必要以上の保障で契約していたものなどについては、解約した方が有利になることもあります。

是非、契約内容の再確認や、ソルベンシーマージン比率(保険金の支払余力)などの指標を利用して保険会社の健全性を確認したうえで、ご検討されることをお勧め致します。
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★医療費アップに今から備えよう★

確定申告による 医療費控除も シッカリ利用しよう!
illust_01.gif 今年4月から社会保険の本人負担割合が2割から3割にアップし、負担額は1.5倍になります。思いがけない怪我や病気で医療費がかさんだ家計を少しバックアップしてくれるのが確定申告による医療費控除の制度です。10万円の足キリ(実際に支払った医療費から10万円を引いた金額について、所得から控除できる)があるため、「どうせたいした額でない」と最初からあきらめている人も少なくないと思います。しかし、医療費負担が重くなるこれからの時代ではシッカリと利用して欲しい制度です。
●別居している両親の医療費や介護費・・・
仕送りをし、扶養している事実があれば可。
●通院の交通費・・・領収証がなくてもメモでも可。
タクシーでも電車やバスで通院することが
困難であると認められる場合は可。
●薬局で購入した薬代。
●医師の処方に基づく認定施設で行う温泉治療費
★共稼ぎの場合や今まで申告していない方もまだ大丈夫!★

共稼ぎの場合は?
illust_02.gif 夫婦共稼ぎの場合で自分の医療費は自分の財布から払っている場合でも、もともと家計が一緒なら、ご主人でも奥様でもどちらか所得の多いほうに家族全員の分をまとめて控除すると有利になりますが、このようなことも認められています。
過去の分も まとめて 申告できる?
「そんなことならちゃんとやればよかった」と後悔しているあなた!まだ大丈夫です。過去に確定申告をしていなければ、申告期限から5年間遡って申告できます。したがって、来年3月に確定申告する場合、平成11年分まで遡って申告することができます。さあ、古い領収証をもう一度整理してみませんか。